んで医師免許と交通事故の関係について

結論から言いますと、交通事故起こして罰金くらったらまずいんですよ。
もちろん、重大な人身事故とかで禁固・懲役とかくらったらよりまずいですけど。
医師法第4条に「次の各号の1に該当する者には、免許を与えないことがある。」とあり、
その2番目の項に「ii 罰金以上の刑に処せられた者」というのがあるわけでして。
したがって、事故起こして罰金以上を食らうと、免許もらえない可能性があるということで。
ただし、あくまで可能性があるだけで、軽微な事故の場合は問題ない場合が多いです。
だからといって事故おこしてもいいってわけじゃないですけどね。
そんだけ。以上。オチ?ありませんよ?( ´_ゝ`)